孫が30歳に達した日において非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があり、その日から3年以内に祖父に相続が発生した場合には、その残額は、祖父の相続に係る相続税の課税計算上、生前贈与の対象となりますか?

孫が30歳に達した日において非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があり、その日から3年以内に祖父に相続が発生した場合には、その残額は、祖父の相続に係る相続税の課税計算上、生前贈与の対象となりますか?

教育資金管理契約は次の事由により終了します。

1、受贈者が30歳に達したこと 2、受遺者が死亡したこと 3、教育資金管理契約に係る預貯金の額がゼロになった場合において、受遺者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと。

1、または3に該当して教育資金管理契約が終了した場合、本特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額はその年分の贈与税の課税価格に算入されます(租税特別措置法第70条第11項)。
また、その残額に贈与税が課税された後3年以内に贈与者が死亡した場合、相続開始前3年以内の贈与財産の加算の適用があります。

従って、孫が30歳に達した日において非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があり、その日から3年以内に祖父に相続が発生した場合には、その残額は、祖父の相続に係る相続税の課税計算上、生前贈与の対象となります。