家庭裁判所の審判により、被補助人が相続の放棄をするには補助人の同意が必要とされている場合、被補助人が補助人の同意を得ずに相続の放棄をした時、補助人はその相続の放棄を取り消すことができますか?

家庭裁判所の審判により、被補助人が相続の放棄をするには補助人の同意が必要とされている場合、被補助人が補助人の同意を得ずに相続の放棄をした時、補助人はその相続の放棄を取り消すことができますか?

被補助人が相続の放棄等の民法第13条第1項に規定する財産上の重要な行為のうち、補助人の同意を得なければならない旨の家庭裁判所の審判があった行為を行う場合、
被補助人が補助人の同意なしにこれらの行為を行ったときは、被補助人または補助人はその行為を取り消すことができるとされています(民法第17条第4項、第120条)。

従って、家庭裁判所の審判により、被補助人が相続の放棄をするには補助人の同意が必要とされている場合、
被補助人が補助人の同意を得ずに相続の放棄をした時、補助人はその相続の放棄を取り消すことができます。