家庭裁判所は、特別な事由がある場合、審判により期間を定めて遺産分割を禁止することができますか?

家庭裁判所は、特別な事由がある場合、審判により期間を定めて遺産分割を禁止することができますか?

家庭裁判所は、相続人の資格や遺産の範囲について争いがある等特別な事由がある場合に限り、審判により期間を定めて遺産分割を禁止することができるとされています(民法第908条)。

従って、家庭裁判所は、特別な事由がある場合、審判により期間を定めて遺産分割を禁止することができます。