家庭裁判所は必要に応じて、成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為を行わないように監督するために、成年後見監督人を選任することができますか?

家庭裁判所は必要に応じて、成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為を行わないように監督するために、成年後見監督人を選任することができますか?

家庭裁判所は、必要があると認められるときには、被後見人、被保佐人および被補助人とその親族もしくは後見人、保佐人および補助人の請求により、または家庭裁判所の職権により、後見監督人、保佐監督人および補助監督人を選任することができるとされています(民法第849条、876条の3第1項、第878条の8第1項)。