寄与分は、どのようにして定められますか?

寄与分は、どのようにして定められますか?

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めるとされています(民法第904条の2第2項)。