寄与分を受ける権利は遺贈より優先されますか?Aさんが甥にすべての財産を遺贈するという遺言書を作成していた場合、妻は寄与分相当額の財産を取得することができますか?

寄与分を受ける権利は遺贈より優先されますか?Aさんが甥にすべての財産を遺贈するという遺言書を作成していた場合、妻は寄与分相当額の財産を取得することができますか?

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされています。(民法第904条の2第3項)

よって遺贈は寄与分に優先します。寄与分よりも遺言者の意思が尊重されることになります。