審判を受ける本人以外の者が、後見、保佐及び補助開始の審判の申立てをする場合には、後見については本人の同意は必要ありませんが、保佐及び補助についても本人の同意が必要ですか?

審判を受ける本人以外の者が、後見、保佐及び補助開始の審判の申立てをする場合には、後見については本人の同意は必要ありませんが、保佐及び補助についても本人の同意が必要ですか?

本人以外の者の請求により補助開始の審判を開始するには、本人の同意がなければならないとされています(民法第15条第2項)。
また、後見及び保佐開始の申立てには本人の同意が必要ありません。

従って、審判を受ける本人以外の者が、後見、保佐及び補助開始の審判の申立てをする場合には、保佐については本人の同意が必要なく、補助については本人の同意が必要となります。