底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、「固定資産の交換の特例」に関して、底地権の土地が居住建物の敷地である場合において、借地権所有者が、土地に事業用建物を新築した場合でも、本特例の適用を受けることになりますか?

底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、「固定資産の交換の特例」に関して、底地権の土地が居住建物の敷地である場合において、借地権所有者が、土地に事業用建物を新築した場合でも、本特例の適用を受けることになりますか?

資産を交換した場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ区分により判定します。

居住用建物の敷地である場合、事業用建物を新築したときでも、それぞれの土地の区分はいずれも宅地であるため、同一の用途に供しているため、本特例の適用を受けることができます(所得税法基本通達58-6)。