延納の許可を受けた者が、資力の状況の変化等により、許可を受けた延納条件の履行が困難になった場合には、原則として分納期限が到来していない分納税額について、延納条件の変更を申請できますか?

延納の許可を受けた者が、資力の状況の変化等により、許可を受けた延納条件の履行が困難になった場合には、原則として分納期限が到来していない分納税額について、延納条件の変更を申請できますか?

延納の許可を受けた者が、資力の状況の変化等により許可された延納の条件ではその履行が困難である場合などにおいて、分納期限が到来していない分納税額について、分納期限の延納や延納期限の延長など、延納条件の変更を求めることができるとされています(相続税法第39条第30項、相続税法基本通達39-14)。

従って、延納の許可を受けた者が、資力の状況の変化等により、許可を受けた延納条件の履行が困難になった場合には、原則として分納期限が到来していない分納税額について、延納条件の変更を申請できます。