延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、原則として特定物納申請書を提出した時の価額となりますか?

延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、原則として特定物納申請書を提出した時の価額となりますか?
特定物納に係る財産の収納価額は、原則としてその特定物納申請書を提出した時の価額によります。
ただし、収納の時までに物納財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納時の価額によるとされています(相続税法第48条の2第5項)。

従って、延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、原則として特定物納申請書を提出した時の価額となります。