延納申請により提供しようとする担保が、担保として不適格として税務署長から担保の変更を求める旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日の翌日から何日以内に変更手続きをしないと、原則として、その延納申請が却下されますか?

延納申請により提供しようとする担保が、担保として不適格として税務署長から担保の変更を求める旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日の翌日から何日以内に変更手続きをしないと、原則として、その延納申請が却下されますか?
税務署長は、延納許可をする場合において、提供された担保が不適格であると認められるときは、担保の変更を求めることができるとされています(相続税法第39条第2項)。

申請者が、変更を求める通知を受けた日の翌日から20日以内に変更に係る書類を提供しなかった場合には、税務署長はその申請を却下できるとされています(相続税法第39条第5項)。

従って、変更を求める通知を受けた日の翌日から20日以内に変更に係る書類を提供しない場合、その申請は却下されます。