建物を取り壊し、土地のみを譲渡し、買換資産として土地付き建物を取得した場合、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象になりますか?

建物を取り壊し、土地のみを譲渡し、買換資産として土地付き建物を取得した場合、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象になりますか?

一定の条件を満たせば、土地、建物の両方が「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象買換資産になるとされています(租税特別措置法第36条の2)。

従って、建物を取り壊し、土地のみを譲渡し、買換資産として、土地付き建物を取得した場合、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象になる場合があります。