建物を贈与で取得した場合、登録免許税についての住宅用家屋の軽減税率の適用がありますか?

建物を贈与で取得した場合、登録免許税についての住宅用家屋の軽減税率の適用がありますか?

登録免許税についての住宅用家屋の軽減税率の適用は、売買または競落による取得に限られるとされています(租税特別措置法第73条、租税特別措置法施行令第42条第3項)。

従って、建物を贈与で取得した場合、登録免許税について、住宅用家屋の軽減税率の適用はありません。