建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されますか?

建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されますか?

共同住宅の共有部分の廊下と階段部分は、容積率の計算上の延べ面積に算入されません(建築基準法第52条第6項)。

屋外と屋内を区別する規定はありません。

従って、建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されません。