建築確認を得て建設する共同住宅が3階建て以上の場合の建築基準法の規制はどのようなものですか?

建築確認を得て建設する共同住宅が3階建て以上の場合の建築基準法の規制はどのようなものですか?

階数が3以上の共同住宅の床および梁に鉄筋を配置する工事の工程と特定行政庁がその地方の建築動向や工事の状況を考慮して必要が高いと判断して指定する工程については、中間検査が義務付けられています(建築基準法第7条の3)。