抵当権の実行として競売の申立てをする場合、抵当権によって担保される債権の利息は、ほかに債権者がいないとき、満期の到来した最後の2年分に限られますか?

抵当権の実行として競売の申立てをする場合、抵当権によって担保される債権の利息は、ほかに債権者がいないとき、満期の到来した最後の2年分に限られますか?

抵当権者が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期になる最後の2年分についてのみ抵当権を行使できるのが原則とされています(民法第375条第1項)。

しかし、例外として特別の登記をした場合や後順位抵当権者やほかの一般債権者がいない場合、最後の2年分だけでなく、それ以前の定期金についても抵当権を行使可能です。

従って、抵当権の実行として競売の申立てをする場合、抵当権によって担保される債権の利息は、ほかに債権者がいないとき、満期の到来した最後の2年分に限られません。