教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は、孫が祖父から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされることになりますか?

教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は、孫が祖父から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされることになりますか?
本特例の適用を受けて贈与により取得した財産は、贈与者が死亡した場合でも、教育資金管理契約が終了していなければ相続税の課税対象になりません。

従って、教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は、相続税の課税対象になりません。