期限後申告により納付すべき相続税額が10万円を超え、その申告書の提出日までに金銭で納付することが困難である場合には、その納付を困難とする金額を限度として延納が認められますか?
- 期限後申告により納付すべき相続税額が100千円を超え、その申告書の提出日までに金銭で納付することが困難である場合には、その納付を困難とする金額を限度として延納が認められますか?
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相続税の延納は、期限内申告書、期限後申告書またはこれらの申告書に係る修正申告書により申告された相続税額もしくは更正または決定により納付すべき相続税額がそれぞれ100千円を超える場合で、次に掲げる要件を満たす必要があるとされています(相続税法第38条第1項、相続税法基本通達38-1)。
その要件は、金銭で一時に納付することが困難で、納付困難な金額を限度とする。担保を提供すること。申告期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出し、所轄税務署長の承認を得ることです。
従って、期限後申告により納付すべき相続税額が100千円を超え、その申告書の提出日までに金銭で納付することが困難であることについて所轄の税務署長から承認された場合には、その納付を困難として承認された金額を限度として延納が認められます。