欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者に子がいれば、その子が代襲相続人になりますか?

欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者に子がいれば、その子が代襲相続人になりますか?

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法第990条)。
包括遺贈の承認や放棄の手続きも、相続人の規定が準用されます。

従って、欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者に子がいれば、その子が代襲相続人になります。
原則として、自己のために遺贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈について単純承認もしくは限定承認または遺贈の放棄をしなければなりません。