死亡保険金を取得した人が他に相続財産を取得しない場合でも非課税の規定が使えますか?

 死亡保険金を取得した者が他に相続財産を取得しない場合でも死亡保険金の非課税規定が使えますか?
 一定の場合、死亡保険金については、法定総人の数×500万円について相続税が非課税とされています。
 この規定の対象となっている死亡保険金において、その死亡保険金を得た人が他に相続財産を取得していない場合であっても、他に相続財産を取得しているか否かは非課税の要件とはなっていませんので、非課税の対象となります。