法定後見開始の審判の申立てをすることができるのは、原則として、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官ですが、申立てをする者がいない場合には、市町村長にも認められていますか?

法定後見開始の審判の申立てをすることができるのは、原則として、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官ですが、申立てをする者がいない場合には、市町村長にも認められていますか?

法定後見開始の審判の申立ては、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または親族または検察官が行うことができるほか、申立てをする者がいない者の保護を図るため、市町村長にも認められています。

従って、法定後見開始の審判の申立てをすることができるのは、原則として、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官ですが、申立てをする者がいない場合には、市町村長にも認められています。