法定後見開始の審判の申立てを行うことができる者はどのような間柄の者ですか?

法定後見開始の審判の申立てを行うことができる者はどのような間柄の者ですか?

法定後見開始の審判の申立ては、被後見人本人、配偶者、4親等内の親族、または検察官等が行うことができます。
また、身寄りがない等の理由で、申立てをする者がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の保護を図るため、市町村長に法定後見開始の審判の申立権が認められています。