住宅瑕疵担保責任保険について、消費者と業者間で紛争が生じた場合には紛争処理機関によるあっせんや調停、仲裁等を受けることができますが、紛争処理の対象は住宅の瑕疵に関する紛争に限定されますか?

住宅瑕疵担保責任保険について、消費者と業者間で紛争が生じた場合には紛争処理機関によるあっせんや調停、仲裁等を受けることができますが、紛争処理の対象は住宅の瑕疵に関する紛争に限定されますか?

住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅について紛争が生じた場合、当事者は指定住宅紛争処理機関による住宅紛争処理を受けることができます。

対象となる紛争は、「建物工事の請負契約または売買契約に関する紛争」とされていて、住宅の瑕疵以外に、売買契約に関する紛争も対象になります
(住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第33条第1項)。