火災により建物が焼失したとき、火災保険の保険金を支払われる前に保険金請求権を差し押さえることにより、その保険金に根抵当権の効力を及ぼすことができますか?

火災により建物が焼失したとき、火災保険の保険金を支払われる前に保険金請求権を差し押さえることにより、その保険金に根抵当権の効力を及ぼすことができますか?

抵当権は、目的物に代わる火災保険の保険金請求権にも及ぶとされています(民法第372条、304条)。

ただし、保険金が支払われる前に、その請求権を差し押さえる必要がある点に注意が必要です。

従って、火災により建物が焼失したとき、火災保険の保険金を支払われる前に保険金請求権を差し押さえることにより、その保険金に根抵当権の効力を及ぼすことができます。