物納申請した財産が管理処分不適格財産に該当し、物納申請却下の通知を受けた場合、その物納申請者は、どのような条件で他の財産による物納の再申請を行うことができますか?

物納申請した財産が管理処分不適格財産に該当し、物納申請却下の通知を受けた場合、その物納申請者は、どのような条件で他の財産による物納の再申請を行うことができますか?
物納申請した財産が管理処分不適格財産または物納劣後財産に該当するとして、物納申請が却下された場合には、その物納申請者は、却下された翌日から20日以内に1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができるとされています(相続税法第45条第1項)。