物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合には、相続税の納期限または納付すべき日の翌日からその相続税の完納の日までの期間については、延納税を納付しなければなりませんか?

物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合には、相続税の納期限または納付すべき日の翌日からその相続税の完納の日までの期間については、延納税を納付しなければなりませんか?
物納申請が却下された場合または物納関係書類を期限までに収納しなかったことにより物納申請を取り下げたものとみなされた場合は、納期限または納付すべき日の翌日から物納申請の却下または取り下げたものとみなされた日までの期間については利子税を納付しなければならないとされています(相続税法第53条第6項)。

物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合には、この規定は適用されません。

取下げに係る相続税の納期限または納付すべき日の翌日から相続税の完納の日までの期間について、利子税ではなく延滞税を納付しなければならないとされています(相続税法基本通達53-2)。

従って、物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合には、相続税の納期限または納付すべき日の翌日からその相続税の完納の日までの期間については、延納税を納付しなければなりません。