特別養子となることができる年齢に制限はありますか?

特別養子となることができる年齢に制限はありますか?

特別養子とすることができるのは、原則として、養親となる者が家庭裁判所に特別養子縁組の請求をする時点で6歳未満の者です。

ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に養育されている場合には、特別養子縁組が認められるとされています(民法第817条の5)。