特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産の用途は限られていますが、買換資産の用途には制限がなく自己の居住用であっても適用を受けることができますか?

特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産の用途は限られていますが、買換資産の用途には制限がなく自己の居住用であっても適用を受けることができますか?

譲渡資産と買換資産の用途は、ともに事業用に限られています(租税特別措置法37条第1項)。

したがって、買換え資産の用途に関して、自己の居住用の資産については、租税特別措置法37条の特例の適用を受けることはできません。