生存する父が子を認知しない場合、その子またはその子の母親は、父を相手方として家庭裁判所に認知を求める訴えを提起することができますか?

生存する父が子を認知しない場合、その子またはその子の母親は、父を相手方として家庭裁判所に認知を求める訴えを提起することができますか?

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでないとされています(民法第787条)。

従って生存する父が子を認知しない場合、その子またはその子の母親は、父を相手方として家庭裁判所に認知を求める訴えを提起することができます。