相手に郵送が到着したのが契約から10日経過後であった場合、契約の解除はできませんか?

宅地建物取引業法の規定の観点で、喫茶店で不動産の買受の申し込みを行い、契約締結した。そして8日以内にクーリングオフによる契約解除の通知を郵送した。相手に郵送が到着したのが契約から10日経過後であった場合、契約の解除はできませんか?

クーリングオフによる契約の解除は、申込者が申し込みの撤回等の旨の書類を発したときにその効力を生ずるとされています(宅地建物取引業法第37条の2第1項第1号)。

つまり解除の通知書類を8日以内に発送することで、契約の解除が可能です。

従って、喫茶店で不動産の買受の申し込みを行い、契約締結した。そして8日以内にクーリングオフによる契約解除の通知を郵送した。相手に郵送が到着したのが契約から10日経過後であった場合、契約の解除が可能です。