相続により取得した財産が相続税の申告期限までに共同相続人間で未分割である場合の取り扱いについて、財産の全部が未分割である場合には、配偶者が民法の規定に従った相続分の割合により財産を取得したものとして、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?

相続により取得した財産が相続税の申告期限までに共同相続人間で未分割である場合の取り扱いについて、財産の全部が未分割である場合には、配偶者が民法の規定に従った相続分の割合により財産を取得したものとして、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?
相続税の申告期限までに、財産の全部または一部が共同相続人間で分割されていない場合には、その分割されていない財産については、配偶者の税額軽減の適用を受けることができません。

ただしその分割されていない財産が原則として、申告期限から3年以内に分割された場合には、配偶者の税額軽減の適用を受けることができるとされています(相続税法第19条の2第2項)。

なお、適用を受けるには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内申告書に添付し提出する必要があります。