相続の放棄があったことにより新たに相続人となったものが、その相続の承認をした後に、相続の放棄をした者が相続財産を隠匿していたことが判明した場合には、その相続の放棄をした者は、どのような扱いになりますか?

相続の放棄があったことにより新たに相続人となったものが、その相続の承認をした後に、相続の放棄をした者が相続財産を隠匿していたことが判明した場合には、その相続の放棄をした者は、どのような扱いになりますか?

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、相続人は単純承認したものとみなされます。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、その放棄者は単純承継したものとみなされないとされています。(民法第921条第1項3号)