相続の放棄をした後においては、その相続の放棄を撤回することはできませんが、強迫や詐欺によって相続の放棄をした場合にも、相続の放棄を取り消すことができますか?

相続の放棄をした後においては、その相続の放棄を撤回することはできませんが、強迫や詐欺によって相続の放棄をした場合にも、相続の放棄を取り消すことができますか?

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、これが受理されると相続の放棄が認められ、原則として、熟慮期間内であっても相続放棄の撤回は認められないとされています(民法919条第1項)。

ただし、強迫や詐欺によって相続の放棄をさせられた場合には、相続の放棄を取り消すことができるとされています(民法第919条第2項)。