相続の放棄をした者が、相続財産の一部を隠匿していたことが明らかになった場合には、原則として単純承認をしたものとみなされますか?

相続の放棄をした者が、相続財産の一部を隠匿していたことが明らかになった場合には、原則として単純承認をしたものとみなされますか?

相続人が相続の放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私に消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、原則として単純承認したものとみなされます(民法921条)。

従って、相続の放棄をした者が、相続財産の一部を隠匿していたことが明らかになった場合、原則として単純承認をしたものとみなされます。