相続の放棄をした者が、被相続人から遺贈により財産を取得するとともに、被相続人に係る債務(葬式費用を除く)を負担した場合には、相続税の課税価格の計算上、その負担した債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができますか?

相続の放棄をした者が、被相続人から遺贈により財産を取得するとともに、被相続人に係る債務(葬式費用を除く)を負担した場合には、相続税の課税価格の計算上、その負担した債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができますか?

債務控除は、相続人および包括受遺者に適用され、相続を放棄した者または相続権を失った者には適用されないとされています(相続法第13条)。


したがって、相続の放棄をした者が、被相続人から遺贈により財産を取得するとともに、被相続人に係る債務を負担した場合には、相続税の課税価格の計算上、その負担した債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができません。

なお葬式費用は、相続時に現に存在した被相続人の債務ではないため、放棄した債務に該当せず、実際に葬式費用を負担した実態があれば、控除できます。