相続または遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人の相続税について自己が受け取った利益の価額を超える部分についても、連帯納付の義務を負うことになりますか?

相続または遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人の相続税について自己が受け取った利益の価額を超える部分についても、連帯納付の義務を負うことになりますか?
同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続人に係る相続税について、その相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うとされています(相続税法第34条第1項)。

従って、相続または遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人の相続税について自己が受け取った利益の価額を超える部分については、連帯納付の義務を負うことはありません。