相続人が三カ月の熟慮期間内に相続の承認または、放棄をしないで死亡した場合、その死亡した者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内であれば、その者に代わって相続の承認または放棄をすることができますか?

相続人が三カ月の熟慮期間内に相続の承認または、放棄をしないで死亡した場合、その死亡した者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内であれば、その者に代わって相続の承認または放棄をすることができますか?

相続人が、相続の承認または放棄をしないで死亡した場合、その死亡した者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内に、その相続について、相続の承認または放棄をしなければならないとされています(民法第915条、916条)。

したがって、相続人が三カ月の熟慮期間内に相続の承認または、放棄をしないで死亡した場合には、その死亡した者の相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内であれば、その者に代わって相続の承認または放棄をすることができます。