相続人が相続の放棄をした場合、熟慮期間内であっても、その放棄を撤回することができませんか?

相続人が相続の放棄をした場合、三熟慮期間内であっても、その放棄を撤回することができませんか?

相続人が、家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出して受理された後は、その相続放棄の撤回は、相続の開始があったことを知ったときから熟慮期間である三カ月以内であっても認められません。

ただし、詐欺脅迫により相続の放棄をしたなど民法所定の取り消し事由に該当する場合には、相続の放棄の取消しをすることが出来るとされています(民法第919条)。