相続人が11年前から国外に居住している場合等の相続税の課税範囲を教えてください

 相続人が11年前から国外に居住しており、また、被相続人が相続開始時に日本国籍を有するとともに日本国内に住所を有している場合の相続税の課税範囲について教えてください。
 相続開始時に被相続人が日本国内に住所を有する場合には、相続人は国内財産、国外財産の全てが課税の対象になります。
 なお、この場合の相続人は、非居住無制限納税義務者と呼ばれています。