相続人のうちに行方不明者がいる場合、不在者財産管理人の選任と、その財産管理人が不在者に代わって遺産分割を行うための許可を受けてから、遺産分割協議を行うことになりますか?

相続人のうちに行方不明者がいる場合、家庭裁判所において、不在者財産管理人の選任と、その財産管理人が不在者に代わって遺産分割を行うための許可を受けてから、遺産分割協議を行うことになりますか?

相続人の中に行方不明者や連絡が取れない者がいるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることが可能ですが、その管理人に与えられる権利は財産の保存で、遺産分割協議は権限外となります。
そのため、「権限外行為許可」を家庭裁判所から得る必要があります。

従って、相続人のうちに行方不明者がいる場合、家庭裁判所において、不在者財産管理人の選任と、その財産管理人が不在者に代わって遺産分割を行うための許可を受けてから、遺産分割協議を行うことになります。