相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産は、その贈与が被相続人の相続開始前3年以内に行われた場合に限り、物納に充てることができますか?

相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産は、その贈与が被相続人の相続開始前3年以内に行われた場合に限り、物納に充てることができますか?

物納に充てることができる財産は、課税価格計算の基礎となった財産のうち一定のものとされますが、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は物納に充てることができないとされています(相続税法41条第2項)。

また、生前贈与加算の対象となった相続開始前3年内の贈与財産は、物納することができます。