相続時精算課税制度の適用を受けた財産を相続税で物納できますか?

 相続時精算課税制度の適用を受けた財産を相続税で物納できますか?
 相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産については、たとえ贈与が相続開始から3年以内に行われたとしても、相続税において物納財産とすることはできないとされています。