相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けた者は、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していなくても、その特定贈与者に係る相続税について、連帯納付の義務を負うことになりますか?

相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けた者は、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していなくても、その特定贈与者に係る相続税について、連帯納付の義務を負うことになりますか?
同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈に係る相続税について、連帯納付の義務を負います。

この遺贈には相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産も含まれるため、贈与者の相続開始時に相続または遺贈により財産を取得していなくても、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負うとされています(相続税法第34条第1項第2号)。