相続税が2割増しになる場合があると聞きましたがどのような場合ですか?

 相続税が2割増しになる場合があると聞きましたがどのような場合ですか?
 相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の1親等の血族及び配偶者のいずれでもない場合には、その相続税額の20%が加算されます。
 なお、1親等の血族である子が被相続人の死亡以前に死亡しているため、その子に代わって代襲相続人となった孫等は、1親等の血族に含まれることとされており、20%加算の対象とはならないとされています。