相続税の延納期間については、納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、5年を超えて認められることがありますか?

相続税の延納期間については、納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、5年を超えて認められることがありますか?
相続税の延納期間は、その納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合が一定割合以上である場合に、20年(立木等特別なものは40年)まで認められることがあります。(租税特別措置法第70条の8の2第1項)