相続税の延納期間中に納付すべき利子税の割合は、その納税者の相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合で異なることになりますか?
- 相続税の延納期間中に納付すべき利子税の割合は、その納税者の相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合で異なりますか?
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延納税額に係る利子税の割合は、相続税の相当税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合により異なるとされています(相続税法第52条)。
従って、相続税の延納期間中に納付すべき利子税の割合は、その納税者の相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合により異なります。