相続税の期限内申告書を提出した者が、その提出期限内に、その申告に係る相続税額に不足額があることに気づき、その申告に係る相続税額を修正した申告書を提出した場合においては、その申告書は、修正申告書ではなく、期限内申告書として取り扱われることになりますか?

相続税の期限内申告書を提出した者が、その提出期限内に、その申告に係る相続税額に不足額があることに気づき、その申告に係る相続税額を修正した申告書を提出した場合においては、その申告書は、修正申告書ではなく、期限内申告書として取り扱われることになりますか?
相続税の期限内申告書を提出した者が、その申告書の提出期限内にその申告に係る課税価格または相続税額を修正した申告書を提出した場合、その修正した申告書は修正申告書ではなく、期限内申告書として取り扱われるとされています(相続税法基本通達31-1)。