相続税の申告書の提出先はどこですか?

 相続税の申告書の提出先はどこですか?
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にあるか否かで変わってきます。

1 被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にある場合
  被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にある場合の相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における被相続人の住所地を所轄する税務署長です。

2 被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にない場合
 この場合には次の二つに分かれます。
① 相続や遺贈によって財産を取得した者の住所地が日本国内にある場合の相続税の申告書の提出先は、財産を取得した者の住所地を所轄する税務署長です。
② 相続や遺贈によって財産を取得した者の住所地が日本国内にない場合の相続税の申告書の提出先は、財産を取得した者が自分自身で納税地を定め、その納税地を所轄する税務署長です。
 なお、納税者が申告しない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、その納税地を所轄する税務署長です。