相続税の申告期限までに未分割である財産については、各共同相続人が民法の規定に従った相続分の割合により、その財産を取得したものとして相続税の課税価格を計算することになりますか?

相続税の申告期限までに未分割である財産については、各共同相続人が民法の規定に従った相続分の割合により、その財産を取得したものとして相続税の課税価格を計算することになりますか?
相続税について申告書を提出する場合等において、相続により取得した財産の全部または一部が共同相続人間でまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、相続税法上の法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして計算した相続税の総額を各共同相続人が、民法の規定による相続分の割合に従ってその財産を取得したものとして、納税額を計算するとされています(相続税法施行令第55条)。