相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合の納税義務について教えてください

 相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合、相続税の納税義務はどうなりますか?
 相続税の申告期限までに遺産分割の協議が整わない場合、共同相続人が民法に規定する相続分によって相続財産を取得したものとして計算した相続税の申告書を申告期限までに所轄の税務署に提出の上、納税する必要があります。
 その後、遺産分割協議が整い、納税額が過大となった相続人は、資産分割協議が成立した日から4か月以内に所轄の税務署に対して更正の請求をすることができます。